整体院と整骨院(接骨院)って何が違うの?

昔から、このような疑問をお持ちの方が多いと思います。
言葉としては、非常によく似ており、一般的に見て、一緒に見えますが、実はかなり違います。
そこで、改めてその違いについて説明していきたいと思います。

整骨院(接骨院)は国家資格が必要

まずは、整骨院(接骨院)から説明いたします。

ちなみに、整骨(せいこつ)、接骨(せっこつ)の違いはありませんが、自費治療(整体治療など)を取りいれた接骨院を整骨医院と区別したりしています。

その整骨院ですが、柔道整復師が施術を行う施術所のことです。

柔道整復師とは、国家資格で、国の法律で定めれた4つの医療類似行為(はり、きゅう、按摩マッサージ指圧、柔道整復)の1つになります。

資格を取得するには、最低3年間、専門の学校などで勉強し、国家試験に合格する必要があります。

また、資格を取ればすぐに開業できるわけではなく、地域の保健所に開設届けを提出し、一定の条件をクリアしないと開業できません。

つまり、整骨院は、国家資格を有した有資格者が、保健所の認定を受けて開業している施術所になります。

最大の特徴は、打撲や捻

挫、脱臼、骨折などの損傷の回復を専門にしており、国家に認められた資格のため、この範囲では「保険」が効くことです。

ストレッチ

整体院はリラクゼーションが基本

一方、整体院ですが、驚かれる方も多いのですが、国家資格ではありません。
極端な話、いきなり整体師を名乗って、仕事を始めることも可能なのです。(もちろん、そんな方はいないと思いますが・・・)

一般的には、民間のスクールなどに通い、その認定を受けて開業する形になります。

ただ、国家資格ではありませんので、「治す」「治癒する」といったことはできず、基本的にはリラクゼーションの範囲になります。

当然、国家が認定した施術所ではありませんので、保険はつかえません。自費での施術になります。

整骨院と整体院の違いとは

改めて、整骨院と整体院の違いを整理すると、こうなるかと思います。

整骨院は、国家資格が必要な柔道整復師が施術を行う施術所ですが、整体院は無資格でも自由に名乗れます。

整骨院では、法律に定めらた範囲の施術を行う形になり、その範囲内では保険が効きます。
逆に、整体院には法律の縛りが無いため、ある意味自由な施術が行えますが、保険は使えません。

また、打撲や捻挫、脱臼、骨折などの損傷の回復については、柔道整復師、つまり整骨院でないとできません。

とはいえ、

 どちらが優れているか?
 どちらが効果的なのか?

といったことは、症状や施術する方の腕前によって、かなり違ってくると思いますので、一概には言えません。

どちらかというと、患者様それぞれが、自分自身(とその症状)にあった施術師を探すことが良いと思います。

ただ、強いて言えば、整骨院を開業するためには、最低でも3年間、専門的な勉強をした上で、国家試験に合格する必要がある点が大きく違うと思います。

柔道整復師は、専門的な勉強をしていますので、人体や症状、施術についての知識については、どの方も一定水準以上のレベルは持っているハズです。

一方、整体院は無資格です。

通常は、民間のスクールなどで学びますが、その内容はスクールによってまちまちです。また、前述の通り、スクールなどに通わず、いきなり「整体師」を名乗ることもできます。

ですから、整体師の全員が、人体や症状、施術のついての知識をしっかり学んでいる、という訳ではありません。

その点も合わせて、考えられると良いと思います。

最賀鍼灸接骨院は?

では、当院(最賀鍼灸接骨院)はどうなのか?と言いますと、院長である私(最賀俊介)は、柔道整復師だけでなく、

 鍼師
 灸師
 按摩マッサージ指圧師

と、国に定められた4つの医療類似行為の資格を全て有しております。(鍼灸院と、一つにまとめてしまいますが、実は鍼と灸は別々の資格になります)

柔道整復(整骨)はもちろん、鍼灸、按摩・マッサージなど、さまざまな手技の中から、患者さまにとって、最適な施術をご提供しております。

また、ストレッチやソフトカイロなども行っております。

住所は目黒区鷹番、東急東横線「学芸大学」駅から徒歩4分の立地にございます。
お近くにお住まいの方は、どうぞお気軽にご相談ください。